派遣3年ルール(事業所単位・個人単位)の適用対象外になる派遣労働者・派遣業務 公開日:2021年2月13日 労働者派遣 適用対象外となる派遣労働者・派遣業務(法第40条の2) 派遣労働者が無期雇用労働者の場合 派遣労働者が60歳以上である場合 有期プロジェクト業務に派遣労働者が従事する場合 派遣先に雇用されている通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、10日以下の業務に派遣労働者が従事する場合 産前産後休業、育児休業及び介護休業等で休業する労働者の業務に派遣労働者が従事する場合 関連資料 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の2 厚生労働省告示第四百四十六号(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の二第一項第三号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定める日数) 労働者派遣事業関係業務取扱要領 第7(派遣先の講ずべき措置等)-5(派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用) 関連記事 60歳以上の派遣労働者に関する特例の整理「専ら派遣」と「グループ企業内派遣」労働者派遣事業関係業務取扱要領 投稿ナビゲーション 60歳以上の派遣労働者に関する特例の整理