適用対象外となる派遣労働者・派遣業務(法第40条の2)

  1. 派遣労働者が無期雇用労働者の場合
  2. 派遣労働者が60歳以上である場合
  3. 有期プロジェクト業務に派遣労働者が従事する場合
  4. 派遣先に雇用されている通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、10日以下の業務に派遣労働者が従事する場合
  5. 産前産後休業、育児休業及び介護休業等で休業する労働者の業務に派遣労働者が従事する場合

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