除外される賃金

(根拠条文:法第37条第5項第21条

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

ポイント

  • 除外賃金は「限定列挙」であり、これらの賃金に該当しないものはすべて算入しなければならない。
  • 賃金の趣旨が除外賃金に相当すれば、「扶養手当」「住居手当」等の名称であっても除外賃金となる。
  • 逆に、「家族手当」「住宅手当」などの名称で支払われていても、賃金の趣旨が除外賃金に相当しないのであれば除外賃金とはならない。
  • 家族手当、通勤手当、住宅手当について、除外できる手当の具体的範囲は下記リーフレットを参照。