賃金の種類 割増賃金の基礎 最低賃金 平均賃金 社会保険料 (標準報酬月額) 労働保険料 (年度更新)
基本給
家族手当 × ×
通勤手当 × ×
別居手当 ×
子女教育手当 ×
住宅手当 ×
皆勤手当 ×
上記以外の手当
割増賃金 ×
賞与 △ (1ヶ月超ごとに支払われるもの) △ (1ヶ月超ごとに支払われるもの) △ (3ヶ月超ごとに支払われるもの) △ (年3回まで支給されるもの)
臨時に支払われる賃金 × × × × ×

◯:含まれる  △:原則として含まれない  ×:含まれない

  • 標準報酬月額と労働保険料の計算から除外できる「臨時に支払われる賃金」は、割増賃金、最低賃金、平均賃金の計算から除外できる「臨時に支払われる賃金」の範囲とは必ずしも一致しない。