昼間学生で雇用保険に加入する者
- 卒業見込み証明書を有する者で、卒業前から就職し卒業後も同じ会社に勤務予定の学生
- 休学中の学生(休学の事実を証明する文書が必要)
- 会社の命令や承認によって大学院等に在学する学生
- 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者で、会社で他の従業員と同様に勤務することができると認められる学生(その事実を証明する文書が必要)
根拠条文
雇用保険法
(適用除外)
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
雇用保険法施行規則
(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第三条の二 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
- 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
- 休学中の者
- 定時制の課程に在学する者
- 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの