専ら派遣(法第7条第1項第1号

  • 派遣先を特定の1社または複数の会社に限定すること。専ら派遣に該当する場合は派遣許可の基準を満たすことができず、法第48条第2項による指導(勧告)の対象となる。
  • 「派遣先を限定していること」であるため、派遣先が10社あっても、その10社に限定して派遣を行うことが目的と認められれば専ら派遣にあたる。派遣先がグループ企業かどうかも関係ない。
  • 一方、不特定の者に対して派遣を行うことを目的として事業運営を行っているが、結果として特定の者に対してしか労働者派遣をすることができなかったときは、専ら派遣にはあたらない。
  • 具体的には、次に掲げるいずれかに該当する場合は、専ら派遣にあたると判断される。
  1. 定款、寄附行為、登記事項証明書等に当該事業の目的が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供する旨の記載等が行われている。
  2. 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない。
  3. 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの労働者派遣の依頼に関し、特定の者以外からのものについては、正当な理由なく全て拒否している

    グループ企業内派遣(法第23条の2

    • 派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者(グループ企業)に労働者を派遣すること。
    • グループ企業への派遣割合が、全派遣の8割以下となるようにしなければならない。ただし、60歳以上の定年退職者にかかる派遣は8割規制の対象外。
    (グループ企業への派遣割合)=(全派遣労働者のグループ企業での総労働時間 - 60歳以上の定年退職者である派遣労働者のグループ企業での総労働時間)÷(全派遣労働者の総労働時間)

    関係派遣先の範囲(則第18条の3

    • 派遣会社が連結子会社の場合
      • 派遣会社の親会社
      • 派遣会社の親会社の子会社

    ※ 親子関係は連結決算の範囲で判断

    • 派遣会社が連結子会社でない場合
      • 派遣会社の親会社等
      • 派遣会社の親会社等の子会社等

    ※ 親子関係は外形基準で判断(議決権の過半数を所有、資本金の過半を出資など)